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| 主な活動範囲と営業時間 |
活動範囲 |
| 税務署別 |
| 枚方税務署管内
門真税務署管内
東大阪税務署管内
吹田税務署管内
茨木税務署管内
西税務署
浪速税務署
旭税務署
宇治税務署管内
伏見税務署管内
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大阪府枚方市、寝屋川市、交野市
大阪府門真市、守口市、四條畷市、大東市
大阪府東大阪市
大阪府吹田市、摂津市
大阪府高槻市、茨木市、三島郡
大阪市西区
大阪市浪速区
大阪市旭区
京都府宇治市、八幡市、城陽市、京田辺市、久世郡、
綴喜郡、相楽郡
京都市伏見区
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| 社会保険事務所別 |
| 枚方社会保険事務所管内
守口社会保険事務所管内
吹田社会保険事務所管内
東大阪社会保険事務所管内
城東社会保険事務所管内
堀江社会保険事務所管内
京都南社会保険事務所管内
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大阪府枚方市、寝屋川市、四條畷市、交野市
大阪府守口市、大東市、門真市
大阪府吹田市、高槻市、茨木市、摂津市、三島郡
大阪府東大阪市
大阪府城東区、都島区、旭区、鶴見区
大阪市西区
京都市伏見区、京都府宇治市、城陽市、
八幡市、京田辺市、久世郡、綴喜郡、相楽郡
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上記が主な範囲ですが大阪市内、京都市内、奈良市内等その他地域の方ご相談下さい
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営業時間 |
| 月〜金AM8:45からPM5:30頃 |
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自宅と兼用ですのであまり決まっていません。
事前にご連絡頂いていれば、
PM5:30 以降、土・日・祝日でもOKです。
(臨機応変に対応致します)
   |
スタッフ一同でお待ちしています! |
地図
または |
| (1) |
事業所得や不動産所得などがある方の場合 |
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平成19年分の各種の所得金額の合計額から基礎控除
その他の所得控除を差し引き、その金額に基づいて計算した税額から
配当控除額と定率減税額を差し引いて残額のある方は、
申告をしなければなりません。
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| (2) |
給与所得がある方の場合 |
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給与所得者の大部分の方は、「年末調整」により所得税が精算されますので
申告をする必要はありませんが、平成19年分の各種の所得金額の合計額から
基礎控除その他の所得控除を差し引き、その金額に基づいて計算した
税額から配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額
定率減税額を差し引いて残額のある方で、次のいずれかに当てはまる方は、
申告をしなければなりません。
イ |
平成19年中の給与の収入金額が2,000万円を超える方
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ロ |
給与を1か所から受けていて、給与所得や退職所得以外の
各種の所得金額の合計額が20万円を超える方 |
ハ |
給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった
給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種の所得金額との
合計額が20万円を超える方 |
ニ |
同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、
貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの
支払いを受けた方 |
ホ |
平成19年中の給与について、災害減免法により源泉徴収税額の
徴収猶予や還付を受けた方 |
ヘ |
在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、
給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている方 |
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| (3) |
公的年金等に係る雑所得がある方の場合 |
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平成19年分について、所得が公的年金等に係る雑所得のみの方で、
公的年金等に係る雑所得の金額から基礎控除その他の所得控除を
差し引き、その金額に基づいて計算した税額から定率減税額を
差し引いて残額のある方は、申告をしなければなりません。
なお、公的年金等に係る雑所得以外に申告をする必要のある所得が
ある方は、前記(1)又は(2)を参照してください。
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| (4) |
退職所得がある方の場合 |
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退職所得については、一般的には申告をする必要はありませんが、
退職金の支払いを受ける際に、「退職所得の受給に関する申告書」
を提出しなかったため、20%の税率で源泉徴収がされた方で、
その源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない方などは、
申告をしなければなりません。
また、退職所得を申告しなくてよい方でも、前記(1)から(3)の
確定申告をしなければならない方は、退職所得以外の所得については
申告をしなければなりません。 |
(注)上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除などの適用を受けようとする方は
(1)、(2)、(3)又は(4)に当てはまらない場合であっても確定申告が必要です。 |
(1) |
平成19年分の所得が一定額以下の方で、総合課税の配当所得や原稿料などがある方 |
(2) |
給与所得者で、雑損控除や医療費控除、寄付金控除、住宅借入金等特別控除、
政党等寄付金特別控除などを受けることができる方 |
(3) |
平成19年分の所得が公的年金等に係る雑所得のみの方 |
(4) |
平成19年の中途で退職した後就職しなかった方で、年末調整を受けなかった方 |
(5) |
退職所得がある方で、その所得を含めて申告することによって源泉徴収された
所得税から定率減税を受けることができる方 |
(6) |
予定納税をしている方で、確定申告の必要がなくなった方 |
※還付申告はその年の翌年の1月1日から5年間できますので、過去に申告をしていない方は、
今年であれば、平成15年分までについて申告することができます。
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| (1)
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減価償却制度の改定(所令120ほか) |
1. |
償却可能限度額及び残存価額の廃止等 |
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@ |
平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産について、
償却可能限度額(取得価額の95%相当額)及び残存価額が廃止され、
「新たな償却の方法」(後記(2)参照)により耐用年数経過時点おいて1円まで償却することとされました。(所令120
の2@、134@二) |
| |
|
A |
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産について、
各年分において不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は
雑所得の金額(以下「不動産所得等の金額」といいます。)
の計算上必要経費に算入された金額の累計額が償却可能限度額まで
達している場合には、その達した年分の翌年分以後5年間1円まで均等償却することとされました(所令 134A)。
《適用時期》
この改正は、平成20年分以後の所得税について適用されます。 (平成19年改正所令附則12A)。
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| |
|
B |
平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産の償却費の額の計算において適用される
「定額法の償却率」及び「定率法の償却率」等が定められました(耐用年数省令別表十)。
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| |
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C |
フラットパネルディスプレイ製造設備など一定の設備について、
法定耐用年数の見直し(短縮)が行われました(耐用年数省令別表二)
《適用時期》
この改正は、平成20年分以後の所得税について適用されます。 (平成19年改正耐用年数省令附則C)。
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2. |
新たな償却の方法
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| |
平成19 年4月1日以後に取得する減価償却資産の償却の方法については、
次のとおりとされました(所令120 の2)。
また、平成19 年3月31 日以前に取得した減価償却資産の償却の方法については、改正前の
計算の仕組みが維持されつつ、その名称が、
定額法は「旧定額法」に、定率法は「旧定率法」等に改められました(所令120)。
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| |
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イ |
(新たな)定額法 |
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|
新たな定額法は、減価償却資産の取得価額に、その償却費の額が毎年同一となるように
当該資産の耐用年数に応じた「定額法の償却率」(耐用年数省令別表十)を乗じて計算した金額を、
各年分の償却費の額として償却し、不動産所得等の金額の計算上必要経費に算入します(所令120 の2@一)。
なお、耐用年数経過時点において1円まで償却します(前記(1)の@参照)。 |
|
ロ |
(新たな)定率法 |
|
@ |
新たな定率法は、減価償却資産の取得価額(2年目以後の年分にあっては、減価償却資産
の取得価額から既に償却費の額として各年分の不動産所得等の金額の計算上必要経費に算
入された金額の累積額を控除した金額(以下「未償却残高」といいます。))に、
その償却費の額が毎年一定の割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた「定率法の償却率」
(耐用年数省令別表十)を乗じて計算した金額(以下「調整前償却額」といいます。)を、
各年分の償却費の額として償却し、不動産所得等の金額の計算上必要経費に算入することと
します(所令120 の2@二ロ)。 |
| |
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A |
また、この調整前償却額が当該減価償却資産の取得価額に「保証率」(耐用年数省令別表十)
を乗じて計算した金額(以下「償却保証額」といいます。)に満たない場合には、
最初にその満たないこととなる年の期首未償却残高を「改定取得価額」として、
その改定取得価額に、その償却費の額がその後毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた
「改定償却率」(耐用年数省令別表十)を乗じて計算した金額を、
その後の各年分の償却費の額として償却し、不動産所得等の金額の計算上必要経費に算入します(所令120
の2@二ロ、A一、二)。
なお、耐用年数経過時点において1円まで償却します(前記(1)の@参照)。 |
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3. |
資本的支出について、次の措置が講じられました(所令127) |
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@ |
資本的支出は、その支出の対象となった減価償却資産と種類及び耐久年数を同じくする減価償却資産を新たに所得したものとすることとされました。 |
| |
|
A |
改定後の定率法を採用している減価償却資産について資本的支出を行った場合には、
その支出した年の翌年1月1日において当該減価償却資産の所得価格(既に償却費としてその支出にた年までの各年において
必要経費に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額。Aにおいて「取得価格等」といいます。)
と当該資本的支出により取得した減価償却資産の取得価格等との合計額をその取得価格とする一の減価償却資産を取得した
こととすることができる等の措置が講じられました。
《適用時期》
この改正は、平成19年4月1日以後に資本的支出を行った場合について適応されます。(平成19年改正所令附則12@)。
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(2) |
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額にかかる特例の創設
(借法41) |
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(1) |
居住者が、住宅の取得等をして平成19年又は平成20年にその者の居住の用に供した場合の住宅借人金等を有する
場合の所得税額の特別控除(以下「住宅借入金等特別控除」といいます。)の控除額に係る特例が創設されました(措法41BC)。
この特例は、特例創設前の住宅借入金等特別控除との選択適用とされ、控除期間、住宅借人金等の年末残高の限度額、
各年の控除率については、次のとおりです(選択適用となる特例創設前の制度は{]書き)。
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居住年 |
控除期間 |
住宅借入金等の年末残高 |
各年の控除率 |
平成19年 |
15年間 [10年間] |
2,500万円以下の部分 |
・1年目から10年目まで 0.6%
・11年目から15年目まで 0.4%
[・1年目から6年目まで 1%]
[・7年目から10年目まで 0.5%] |
平成20年 |
2,000万円以下の部分 |
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(2) |
住宅借入金等控除の適応対象となる増改築等の範囲に一定のバリアフリー改修工事が加えられました。(借令26R五、平成19年国土交通省告示第407号)。
※1「一定のバリアフリー改修工事」とは、次に該当する工事をいいます。
@廊下の拡幅 A階段の勾配の緩和 B浴室改良 C便所改良
D手すりの設置 E屋内の段差の解消 F引き戸への取替え工事 G床表面の滑り止め化
※2 この控除の適用に当たっては、住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する登録住宅性能評価機関、建築基準法に規定する指定確認検査機関又は
建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士が発行する証明書が必要です。
《適用時期》
この改正は、増改築等をした家屋を平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合について適応されます(平成19年改正措令附則21)。
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(3) |
特定の増改築等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例の創設(措法41の3の2) |
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一定の居住者が、その者の居住の用に供する家屋について、一定のバリアフリー改修工事(その工事費用(補助金等をもって充てる部分を除きます。以下「特定増改築等の費用の額」といいます。)の合計額が30万円を超えるものに限ります。)を含む増改築等をおこなった場合において、その家屋を平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときは、その増改築等に充てるために借り入れた住宅借入金等の年末残高の1,000万円以下の部分の一定割合を所得税の額から控除(以下「特定増改築等住宅借入金等特別控除」といいます。)することとされました。
この特例の控除期間は5年間、控除率については次のとおりです。
なお、一定の要件を満たす場合には、住宅借入金等特別控除との選択により適用することができます。
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イ 特定増改築等の費用の額に相当する住宅借入金等の年末残高の合計額 (200万円を限度)・・・2%
ロ イ以外の住宅借入金等の年末残高の合計額 (イとロの合計で1,000万円を限度) ・・・1% |
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※1「一定の居住者」とは次のいずれかに該当する居住者です。
@年齢が50歳以上の者
A介護保険法の要介護認定又は要支援認定を受けている者
B障害者である者
C左記A若しくはBに該当する者又は65歳以上の者である親族と同居を常況とする者
※2 「一定バリアフリー改修工事」とは前期2(2)と同様です。
※3 この控除の適用に当たっては、住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する登録住宅性能評価機関、建築基準法に規定する指定確認検査機関又は建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士が発行する証明書が必要です。
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(4) |
寄付金控除の改正(所法78、借法41の18、借法41の18の2) |
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(1) |
寄付金控除及び政党等寄付金特別控除の控除対象限度額が総所得金額等の 100分の40(改正前
100分の30)相当額へ引き上げられました。
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(2) |
地域再生法に規定する認定地域再生計画に定められた区域内に住所等を有する一定の個人が、
同法の規定により認定地方公共団体が指定する特定地域雇用等促進法人に対し、一定の寄付金を支出した場合には、当該寄付金は
所得税法上の特定寄付金とみなすこととされました。
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平成18年度の改正事項のうち、
平成19年分の所得税から適用される主なもの |
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(1)
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定率減税の廃止(平成18年所法等改正等法14) |
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平成18年分をもって、定率減税が廃止されました。 |
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(2)
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所得税の税率の改正(所法89、旧負担軽減措置法4) |
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所得税の税率構造が次のように改められました(平成18年所法等改正等法附則11)
平成19年分 所得税の税課表
課税される所得金額 |
税率 |
控除額 |
1,000円から |
1,949,000円まで |
5% |
0円 |
1,950,000円から |
3,299,000円まで |
10% |
97,500円 |
3,300,000円から |
6,949,000円まで |
20% |
427,500円 |
6,950,000円から |
8,999,000円まで |
23% |
636,000円 |
9,000,000円から |
17,999,000円まで |
33% |
1,536,000円 |
18,000,000円以上 |
40% |
2,796,000円 |
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(3)
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地震保険料控除の創設(所法77) |
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損害保険料控除を改組し、居住者が、その有する居住用家屋・生活用動産を保険等の目的とし、
かつ、地震等を直接又は間接の原因とする火災等による損害により生じた損失の額をてん補する保険金等が支払われる
損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料等を支払った場合には、その保険料等の金額の合計額(最高5万円)
をその年分の総所得金額等から控除する地震保険料控除が創設されました。
なお、居住者が、平成19年以後の各年において、平成18年12月31日までに締結した一定の長期損害保険契約等に
係る保険料等を支払った場合には、従前の長期損害保険料控除と同様の計算による金額(最高1万5千円)
をその年分の総所得金額等から控除することができることとされました(上記の控除と合わせて最高5万円)。
この場合において、当該長期損害保険契約等が上記の損害保険契約等にも該当するときは、いずれか一の契約のみに該当する
ものとされています(平成18年所法等改正等法附則10)。 |
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(4)
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平成19年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例(平成18年所法等改正等法附則12) |
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平成19年分の所得税に係る予定納税基準額の計算について、次の@とAの金額のいずれか少ない金額から、
平成18年分の経常的な所得に係る源泉徴収税額を控除した金額とされました。
@ 平成18年分の経常的な所得に係る課税総所得金額につき前記2の税率構造の改正後の新税率(及び配当控除等)を適用して計算した所得税の額
A 平成18年分の経常的な所得に係る課税総所得金額につき前記2の税率構造の改正前の旧税率(旧負担軽減措置法第4条により
最高税率の引き下げが織り込まれている旧税率をいいます。)
及び配当控除等を適用し、かつ、旧負担軽減措置第6条の定率減税を適応せずに計算した所得税の額(以下「調整後所得税額」といいます。)
から当該調整後所得税額の10%相当額(最高12万5千円)を控除した金額 |
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(5)
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給与等の支払者が給与等の支払を受ける者(従業員)の年末調整をする際に所得税から控除しきれない住宅借入金等特別控除がある場合には、給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」を記載することとされました(所規別表六(一))。
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平成15年度の税制改正により、消費税の事業者免税点が3,000万円から
1,000万円に、簡易課税制度の適用上限が2億円から5,000万円に、
それぞれ引き下げられました。 この改正により、例えば、
個人事業者の方で、平成15年分の課税売上高が1,000万円を
超える方は、平成17年分において消費税の課税事業者となります。
新たに課税事業者となる方は、「消費税課税事業者届出書」
を提出する必要がありますので、
届出書を未提出の方は所轄の税務署に速やかに提出してください。
また、個人事業者の方の平成18年分消費税の申告・納付は、
平成19年3月31日までに行うこととなります。
消費税法に基づく帳簿の記載や請求書等の保存を行う
必要があります。
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年末調整は、役員や使用人に対する毎月の給与や賞与から源泉徴収をした
所得税の合計額と、その人が1年間に納めるべき所得税額との差額を
調整するものです。
この年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」
を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。
年末調整の対象となる人は、年末調整を12月に行う場合と、
年の中途で行う場合とで違います。
まず、12月に行う年末調整の対象となる人について説明します。
12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに12月末まで勤務して
いる人です。
1年間勤務している人だけでなく、年の中途で就職した人や青色事業専従者
も年末調整の対象となります。
ただし、次の二つのいずれかに当てはまる人は除かれます。
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(1) |
1年間に支払う給与の総額が2,000万円を超える人
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(2) |
災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税の源泉徴収について徴収猶予や
還付を受けた人 |
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| 次に、年の中途で行う年末調整の対象となる人について説明します。
年の中途で行う年末調整の対象となる人は、次の五つのいずれかに当てはまる人です。 |
(1) |
1年以上の予定で海外の支店などに転勤した人 |
(2) |
死亡によって退職した人 |
(3) |
著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に給与を受け取る見込みのある人は
除きます。) |
(4) |
12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人 |
(5) |
いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、
本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職した後に給与を受ける
見込みのある人は除きます。) |
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| 社会保険について |
社会保険には様々なものは、その目的によって管轄する機関が異なります。
このうち健康保険と厚生年金保険は、社会保険事務所が事務の窓口と
なっています。
なお、社会保険のうち、健康保険と厚生年金保険は狭義の意味で社会保険と
呼ばれており、社会保険事務所の管轄ではない労災保険と雇用保険は
労働保険と呼ばれています。
健康保険・厚生年金保険は、厚生省内の社会保険庁が責任者となって、
都道府県保険課、地域の社会保険事務所が下部組織となっています。
このうち、地域の社会保険事務所が、事務の窓口となっています。
したがって、届出書類の提出や保険料の納付は、事業所のある地域を
管轄する社会保険事務所で行うことになります。
なお、公的保険の保険者は国ですが、一定の条件に該当する事業所では、
健康保険組合をつくることにより、その組合が保険者となることも可能です。
また、これらを区別するため、保険者が国であるものを政府管掌健康保険、
組合が保険者となるものを組合管掌健康保険と呼びます。
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| 健康保険とは |
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健康保険は、仕事中や仕事が原因以外の病気・負傷・死亡や出産に
対して保険給付が行われることにより、
生活の安定を図ることを目的としています。
適用事業所に常に雇われている人は、年齢の上限はなく
全員加入することが義務づけられています。 |
| 厚生年金とは |
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厚生年金は2階建てといわれる公的年金の2階部分に当たるもので、
民間の給与所得者が加入するものです。
給与所得者は賃金を稼いでいる間70歳まで加入し、給与の額に
比例した保険料を事業主と折半で納めます。
厚生年金の加入者は20歳から60歳の間自動的に国民年金にも
加入しているとみなされ、 国民年金の受給資格が発生
(保険料の支払いと免除などが25年間)すれば、
厚生年金への加入が1ヶ月でも、
保険料の支払いに応じた額の保険給付が受けられます。
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適用事業所には、法律によって加入が義務づけられている「強制適用事業所」
と、任意で加入する「任意包括適用事業所」の二種類があります。
強制適用事業所とは、法人の事業所(株式会社・有限会社など)と
従業員5人以上の個人の適用業種です。
なお、健康保険に加入する場合は厚生年金にも加入しなければならず、
片方だけ加入することはできません。 |
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| 労働保険・事業主特別労災保険について |
労働保険とは・・・ |
労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)
と雇用保険をまとめた総称であり、業務上災害と通勤途上災害による傷病等に
対する補償(労災保険)、失業した場合の給付(雇用保険)等を行う制度です。
保険給付は、両保険制度で個別に行われていますが、保険料の徴収等については
労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、法人・個人を問わず労働者を一人でも雇っている事業主は
必ず加入することが法律で義務付けられています。この「労働者」とは、
パート、アルバイトも含みます。 |
| 労災保険 |
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業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は
死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。
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| 雇用保険 |
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働くみなさまが、万一、失業してしまった場合に、その生活を守り、
早く再就職できるように援助すること、また定年後の再雇用などにより
賃金が低くなってしまったことで会社を退職しなくて済むよう援助し、
さらに働く能力を伸ばすお手伝いをすることを目的とした、
国が運営する保険です。
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事業主特別労災保険(労災保険の特別加入)とは・・・ |
労災は労働者のための保険ですから、事業主や一人親方など自営業者は加入
できません。しかし事業主とはいえ労働するわけでその最中に怪我をする
ことだってあります。
業務の実情、災害の発生状況など考え、労働者に準じて保護する
必要があるということで、 特別に労災保険への任意加入を認めています。
それが特別加入制度です。 言ってみれば労災の「任意保険」です
|
| ●中小事業主等(第1種特別加入者) |
| 1) |
中小企業の事業主であること |
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金融・保険不動産・小売サービス業の場合・・・・・労働者数が常時50人以下
卸売業の場合・・・・・労働者数が常時100人以下
その他の事業主の場合・・・・・労働者数が常時300人以下 |
| 2) |
労働保険事務組合に事務処理を委託する事業主であること。 |
上記の2つ条件を同時に満たすことにより特別加入ができます。
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| ●一人親方その他の自営業者(第2種特別加入者) |
一人親方その他の自営業者に該当する人は、ほかに労働者を使用しないで仕事を
する人で下記の事業を行なう人です。 |
| ☆ |
自動車を使用して行う旅客又は貨物運送の事業、個人タクシー、
個人貨物運送業者 等 |
| ☆ |
大工、左官、とび等の建設業 |
| ☆ |
漁船による漁業(産動植物の採捕) |
| ☆ |
林業 |
| ☆ |
医薬品の配置販売業いわゆる「薬売り」 |
| ☆ |
再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業 |
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