給与年収額103万円以下の配偶者特別控除が平成16年1月1日より廃止されました。
これは、主に専業主婦の家庭からの増税を狙ったものです。
パートの給与年収額103万円を超える方は、ご本人が納税者になりますので、パートの給与年収額で141万円未満までは、従来どおり配偶者特別控除(段階的に控除額は減りますが・・・)
は残っています。給与年収120万円程度の方であれば、従来と変更ありません。
パートの場合、年収約130万円を超え約150万円未満だとご主人の年収と合算すると手取額が減収になるといわれております。
130万円を超えますと健康保険の被扶養者でなくなりますから
Ⅰご自身で国民健康保険に加入する。
国民年金の第3号被保険者(保険料負担無し)でなくなるため、国民年金の第1号被保険者となります(保険料負担額月額13,860円)。
以上のように国民健康保険料とともに国民年金保険料も支払うことになります。
Ⅱ会社の社会保険に加入する。
現在、週20時間以上で1年間以上働く見込みのあるパートの方は、雇用保険の被保険者となり、雇用保険料を負担しなければなりません。
健康保険、厚生年金保険は、労働時間及び労働日数が正社員の概ね4分の3以上の場合は、両保険の被保険者となり、保険料をそれぞれ支払わなければなりません。
しかし、一般的に、パートの方が保険料負担に伴い手取額が減ることや企業負担も発生することから加入していないケースが多いものと推察されます。
政府の方で、厚生年金保険及び健康保険も週20時間以上働くパートに適用を拡大しようとする方針が発表されています。
ご主人の社会保険に加入する場合は、給与年収額を130万円未満に抑えておく必要があります。
ご主人の社会保険から外れるのでしたら、給与年収額が150万円を超える方が家庭全体の手取額は増加しますので有利だと考えられます。