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満期保険金を受け取った

満期保険金を受け取った

ひと口に満期保険金といっても、色々な種類のものがあります。
例えば、5年満期の一時払い養老保険は金融類似商品とされ、20%の源泉税が差し引かれて入金されますので、申告は不要です。
 年金保険は雑所得として課税対象となるので申告が必要になるケースもあります。いわゆる一般的な生命保険の満期金は一時所得として課税されます。
例えば満期金が300万円、払込み保険料が合計150万円の場合は300万円-150万円=150万円となり、さらにこの150万円から50万円の特別控除が差し引かれた残額の1/2が課税の対象となります。

つまり 150万円-50万円=100万円、100万円×1/2=50万円⇒課税対象ということです。

この50万円はその人の他の所得、例えば給与所得や公的年金所得、事業による所得と合計されて、所得税・住民税の計算をすることになります。つまり確定申告をしなければならない事もあるということです。

1 満期保険金の課税
生命保険や損害保険などが満期になり満期保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、満期保険金の受取人がだれかにより、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。

2所得税が課税される場合。

★ 満期保険金を一度に受領した場合
満期保険金を一度に受領した場合には、一時所得になります。
一時所得の場合の所得の金額は、その満期保険金以外に一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。

★ 満期保険金を年金形式で受領した場合
満期保険金を年金形式で受領した場合には、雑所得になります。
雑所得の場合の所得の金額は、その年に受け取った年金の額に対応する払込保険料の額を差し引いた金額です。
受け取りの際に、原則として所得税が源泉徴収されます。

3贈与税が課税される場合

贈与税が課税されるのは、保険料の負担者と満期保険金の受取人が異なる場合です。
この場合の満期保険金は、その年に贈与を受けた他の財産と合計され、基礎控除の110万円が差し引かれて課税されます。
また、満期保険金を年金形式で受領する場合には、定期金に関する権利の評価の規定により評価されます。更に、毎年受け取る年金は、雑所得となり、受け取る際は、原則として所得税が源泉徴収されます。

保険料の負担者と満期保険金の受取人を同一にしておく方が賢明です。

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