所得税の扶養控除に関する改正のお話です。
ご存知のように、平成22年の途中から子供手当の給付が実施されました。
これと連動して、平成23年1月分の給与から控除する源泉所得税の計算が変わります。
源泉所得税の計算は給料額と扶養親族の数等により計算しますが、この扶養親族の数に子供手当の対象となる子供が入らなくなります。
つまり、中学生までの子供については、子供手当がもらえるので税金の控除はしませんよ、ということです。(正確には生年月日で判定します。)
給与についての源泉所得税計算上、中学生までの扶養親族については控除対象から外れてしまう訳です。
給与計算のときにお気を付け下さい。
- 会社設立・個人開業から、開業資金の調達・諸官庁への届出書・確定申告・社会保険加入手続きなど、開業前から始まり決算までの一連の問題を丸ごとサポートします!
- 特別の業種/独立開業をされる方に限定した特別なサービスです。
- 税理士・社労士・行政書士のワンポイントアドバイスコラム。
- 経理代行、コンサルティング、記帳代行、給与計算、新規開業、各種相談業務はお任せください。
- 大阪府枚方市の税理士・社労士・行政書士事務所の所長ブログです。
- 大阪府枚方市の税理士・社労士・行政書士事務所スタッフブログ
事務所のご案内
〒573-0026 大阪府枚方市朝日丘町4番18号
TEL:072-804-0005 FAX:072-804-0006
営業時間:a.m.8:45~pm5:30(月~金)
※事前にご連絡頂いていれば、PM5:30 以降、土・日・祝日でもOKです。事務所詳細はこちら。
主な活動範囲
大阪府全域:大阪市(旭区・阿倍野区・生野区・北区・此花区・住之江区・住吉区・城東区・大正区・中央区・鶴見区・天王寺区・浪速区・西区・西成区・西淀川区・東住吉区・東成区・東淀川区・平野区・福島区・港区・都島区・淀川区)京都府:京都市全区(北区・上京区・左京区・中京区・東山区・下京区・南区・右京区・伏見区・山科区・西京区)兵庫県全域:神戸市(東灘区・灘区・中央区・兵庫区・北区・長田区・須磨区・垂水区・西区)奈良県・和歌山県 詳細はこちら