現在、週20時間以上で1年間以上働く見込みのあるパートの方は、
雇用保険の被保険者となり、雇用保険料を負担しなければなりません。
健康保険、厚生年金保険は、労働時間及び労働日数が正社員の
概ね4分の3以上の場合は、両保険の被保険者となり、保険料を
それぞれ支払わなければなりません。
しかし、一般的に、パートの方が保険料負担に伴い手取額が減ることや
企業負担も発生することから加入していないケースが多いものと
推察されます。
政府の方で、厚生年金保険及び健康保険も週20時間以上働く
パートに適用を拡大しようとする方針が発表されています。
ご主人の社会保険に加入する場合は、給与年収額を130万円未満に
抑えておく必要があります。
ご主人の社会保険から外れるのでしたら、給与年収額が150万円を
超える方が家庭全体の手取額は増加しますので有利だと考えられます。
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