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☆税金・社会保険等の質問コーナー☆

大阪府枚方市東香里3丁目29番27号
  TEL 072(860)1005
  FAX 072(860)1006

税金・社会保険などの素朴な疑問を解消するコーナー
起業・開業・法人設立したけど、どうしたらいいか?
何でも気軽にお問い合わせ下さい



Question&Answer

   パートの収入と税金・社会保険料の関係
  起業・開業・法人を設立したのですが・・・
  満期保険金を受け取ったのですが・・・

パートの収入と税金・社会保険の関係



給与年収額103万円以下の配偶者特別控除が平成16年1月1日より
廃止されました。
これは、主に専業主婦の家庭からの増税を狙ったものです。
パートの給与年収額103万円を超える方は、ご本人が納税者に
なりますので、パートの給与年収額で141万円未満までは、
従来どおり配偶者特別控除(段階的に控除額は減りますが・・・)
は残っています。給与年収120万円程度の方であれば、
従来と変更ありません。
パートの場合、年収約130万円を超え約150万円未満だと
ご主人の年収と合算すると手取額が減収になるといわれております。
130万円を超えますと健康保険の被扶養者でなくなりますから

T

ご自身で国民健康保険に加入する。

国民年金の第3号被保険者(保険料負担無し)でなくなるため、
国民年金の第1号被保険者となります(保険料負担額月額13,860円)。
以上のように国民健康保険料とともに国民年金保険料も支払うことになります。

U

会社の社会保険に加入する。

現在、週20時間以上で1年間以上働く見込みのあるパートの方は、
雇用保険の被保険者となり、雇用保険料を負担しなければなりません。
健康保険、厚生年金保険は、労働時間及び労働日数が正社員の
概ね4分の3以上の場合は、両保険の被保険者となり、保険料を
それぞれ支払わなければなりません。
しかし、一般的に、パートの方が保険料負担に伴い手取額が減ることや
企業負担も発生することから加入していないケースが多いものと
推察されます。

政府の方で、厚生年金保険及び健康保険も週20時間以上働く
パートに適用を拡大しようとする方針が発表されています。

ご主人の社会保険に加入する場合は、給与年収額を130万円未満に
抑えておく必要があります。
ご主人の社会保険から外れるのでしたら、給与年収額が150万円を
超える方が家庭全体の手取額は増加しますので有利だと考えられます。

起業・開業・法人設立したのですが・・・

すべてまかせて下さい。必要な書類作成はすべて賜ります。
事業はスタートが肝心です。“しばらくは自分でやってみよう”と思って
おられる方も多いと思いますが、事業拡大を考えておられるのでしたら、
税金・社会保険関係は専門家に任せて、仕事に集中して頂くのが一番。
税法は毎年変わりますので、お客様の有利になるように迅速に対応致します。

社会保険(健康保険・厚生年金) 労働保険(労災保険・雇用保険)の
手続き・申請も社会保険労務士資格がありますので、迅速に対応できます。

社会保険・労働保険等も財務経理にはついて回るものです。

満期保険金を受け取った
1 満期保険金の課税


生命保険や損害保険などが満期になり満期保険金を受け取った場合には、
保険料の負担者、満期保険金の受取人がだれかにより、
所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。

所得税が課税される場合。

★ 満期保険金を一度に受領した場合
   満期保険金を一度に受領した場合には、一時所得になります。
   一時所得の場合の所得の金額は、その満期保険金以外に
   一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に
   払い込んだ保険料を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円
   を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、
   この金額を更に1/2にした金額です。

★ 満期保険金を年金形式で受領した場合
   満期保険金を年金形式で受領した場合には、雑所得になります。
   雑所得の場合の所得の金額は、その年に受け取った年金の額に
   対応する払込保険料の額を差し引いた金額です。
   受け取りの際に、原則として所得税が源泉徴収されます。


贈与税が課税される場合

贈与税が課税されるのは、保険料の負担者と満期保険金の受取人が
異なる場合です。この場合の満期保険金は、その年に贈与を受けた
他の財産と合計され、基礎控除の110万円が差し引かれて
課税されます。
また、満期保険金を年金形式で受領する場合には、定期金に関する
権利の評価の規定により評価されます。更に、毎年受け取る年金は、
雑所得となり、受け取る際は、原則として所得税が源泉徴収されます。

保険料の負担者と満期保険金の受取人を同一にしておく方が賢明です。



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