介護事業者向けパック
介護事業の特殊性と普遍性。
介護事業をこれから開業しようと考えておられる方に、この事業が他の業種と異なる点と重なる点についてお話させていただきます。
異なるところについてですが、もちろんお仕事そのものの内容については、一般の製造業や小売り、サービス業とは違うことについてはよくご存じのことと思います。
税務・財務・労務・保険制度面から見た場合の相違点についてです。
まずは、収入について保険収入が通常2カ月程度遅れて入金される点があります。さらに、請求額が全額入金されることがほぼ無く、再請求、再々請求も珍しくないという点も他の業種ではあまりないことです。
これらの収入をいつのタイミングで利益と考えるのかにより税金の金額が決まりますので、重要なことです。
そして労務問題ですが、他の業種と比べるとパートタイマーのヘルパーさんが多く、その方たちの出入りも多く、さらに他の介護事業所にも兼務している人も中にはいる、といのが特徴のあるところです。これらの人達の雇用管理、労働時間管理(例えば利用者先から別の利用者先へと移動する時間は?)有給休暇のカウントの方法など、これらも問題になることが多いです。
介護業に特有なものとして各種の助成金制度があります。
これについても、受給可能なものをもれなく受給するための制度作りや手続きも、労力が必要ですね。(予談ですが、介護基盤人材確保助成金は、平成23年3月31日で無くなることがほぼ確実のようですね。)
ただし、介護事業と他業種との相違点も税法・社会保険諸法令という目からみると同じ法令に従うという点では異なるところは有りません。
このように介護事業は他の業種よりも一層、税務と労務・保険制度への取り組みが重要になります。事業主として介護サービスに、あるいは経営者としての最終判断に注力するためにも当事務所に税務・財務・労務・保険制度の一括サービスをご依頼いただくことをお勧めいたします。
提供するサービスの内容
- 社会保険・労働保険新規加入手続き
- 助成金の獲得とそれに係る節税対策(助成金は法人税の課税対象です。)【税理士・社労士業務】
- ヘルパーさん等の入退社に伴う、社会保険・労働保険の手続き。【社労士業務】
- 介護事業の母体となる法人(株式会社・合同会社)の設立。【行政書士事務】
- 府県に対する介護事業者指定申込書作成【行政書士事務】
- 開業に伴う資金計画、事業計画立案&計画書作成
- 開業に伴う融資実行へ向けての計画、書類作成等
(政策金融公庫、銀行、信金他) - 経理ソフト無償提供及び入力場所においての導入サポート。
- 融資申し込み書類作成及びそれに伴う事業計画書の作成。
(日本政策金融公庫・銀行・信用金庫等) - 独立開業パック申し込み時点より会社初回決算時点までの税務、労務、各種公的保険制度に係る相談及び有利不利判定。【税理士業務】
- 社会保険算定基礎届作成提出、労働保険年度更新作成提出、法人税決算及び申告書作成提出。(各々、初回分)【社労士業務】
- 年末調整計算、源泉徴収票作成、法定調書及び同合計表作成並びに、これらの提出(年末時給与支払い人数5人まで。)【税理士業務】
ご来所形式にて対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。
料金
①法人設立時、諸費用
法人の種類・介護事業指定申請の種類により料金が異なります。
| 事前協議が必要な介護事業者指定申請 | 事前協議が不必要な介護事業者指定申請 | |
|---|---|---|
| 株式会社 | 50万円 | 40万円 |
| 合同会社 | 45万円 | 35万円 |
- 上の金額は消費税込みの金額です。
- 事前協議が必要な介護事業者は、以下の各介護事業です。
通所介護・介護予防通所介護・短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護・短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護
②毎月顧問料:2万5千円(消費税込み)
③初回決算時:16万円(消費税込み)
④助成金業務は、助成金入金時に入金額の15%相当額。
- 会社設立・個人開業から、開業資金の調達・諸官庁への届出書・確定申告・社会保険加入手続きなど、開業前から始まり決算までの一連の問題を丸ごとサポートします!
- 特別の業種/独立開業をされる方に限定した特別なサービスです。
- 税理士・社労士・行政書士のワンポイントアドバイスコラム。
- 経理代行、コンサルティング、記帳代行、給与計算、新規開業、各種相談業務はお任せください。
- 大阪府枚方市の税理士・社労士・行政書士事務所の所長ブログです。
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事務所のご案内
〒573-0026 大阪府枚方市朝日丘町4番18号
TEL:072-804-0005 FAX:072-804-0006
営業時間:a.m.8:45~pm5:30(月~金)
※事前にご連絡頂いていれば、PM5:30 以降、土・日・祝日でもOKです。事務所詳細はこちら。
主な活動範囲
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