社会保険労務士の業務は広範囲に亘っていますが、当事務所の中心業務は次の2つです。
従業員を雇用した場合に発生する労務問題と社会保険加入に係る仕事と、もう1つは自分自身の健康保険、年金に関する問題についての仕事です。
例えば、健康保険に関しては社会保険、国民健康保険、任意継続保険等がありますし、年金についても厚生年金、国民年金それぞれの年金基金、あるいは減免・免除制度があります。さらに健康保険も年金も、給付と支払いの両面があります。つまり、お金を貰う場合と支払う場合です。
これらの事柄を総合的に判断し、最適な制度の選択が出来るようにアドバイスさせていただくのが社会保険労務士の業務と考えています。
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※第2種特別労災(一人親方)加入は、当事務所ではお取り扱いしておりません。
次に該当する事業所は、保険の加入の義務があります。(下記該当しない事業所も任意加入制度があります。)
社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、法人の事業所(株式会社・有限会社など)と従業員5人以上の個人の事業所
※労働時間が概ね一般の労働者の3/4以上であれば、年収が130万円以下であっても、原則社会保険の加入は強制になります。
労働保険(労災保険・雇用保険)は、従業員を雇用するすべての事業所
※1週間の所定労働時間が20時間以上で、1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合は、原則雇用保険の加入は強制になります
※65歳に達した日以後に新たに雇用される者(季節雇用や日雇の雇用保険はかけられます)、法人の役員、家事使用人、昼間部の学生、事業主の同居の親族等は加入できません。