次に該当する事業所は、保険の加入の義務があります
(下記該当しない事業所も任意加入制度があります)
社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、法人の事業所(株式会社・
有限会社など)と従業員5人以上の個人の事業所
※労働時間が概ね一般の労働者の3/4以上であれば、年収が130万円以下であっても、
原則社会保険の加入は強制になります
労働保険(労災保険・雇用保険)は、従業員を雇用するすべての事業所
※1週間の所定労働時間が20時間以上で、1年以上引き続き雇用されることが見込まれる
場合は、原則雇用保険の加入は強制になります
※65歳に達した日以後に新たに雇用される者(季節雇用や日雇の雇用保険はかけら
れます)、法人の役員、家事使用人、昼間部の学生、事業主の同居の親族等は加入
できません
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