社労士、健康保険、社会保険、労働保険、雇用保険、社会保険労務士
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☆社会保険労務士業務のご案内☆

大阪府枚方市東香里3丁目29番27号
  TEL 072(860)1005
  FAX 072(860)1006

給料計算、年末調整、社会保険(健康保険・厚生年金)、
労働保険(雇用保険・労災保険)等何でもご相談下さい!
事業主の労災特別加入の手続きも受付中!



社会保険労務士業務

   業務内容
  保険加入の義務について

業務内容







社会保険(健康保険・厚生年金)、労働保険(雇用保険・労災保険)の
手続き及び相談
事業主労災特別加入
各種助成金・奨励金の申請
給料計算
就業規則、賃金規定、退職金規定、育児・介護休業規定等の作成及び届出
※第2種特別労災(一人親方)加入は、当事務所ではお取り扱いしておりません。

各保険加入義務について

次に該当する事業所は、保険の加入の義務があります
(下記該当しない事業所も任意加入制度があります)

社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、法人の事業所(株式会社・
有限会社など)と従業員5人以上の個人の事業所

※労働時間が概ね一般の労働者の3/4以上であれば、年収が130万円以下であっても、
   原則社会保険の加入は強制になります


労働保険(労災保険・雇用保険)は、従業員を雇用するすべての事業所
※1週間の所定労働時間が20時間以上で、1年以上引き続き雇用されることが見込まれる
   場合は、原則雇用保険の加入は強制になります
※65歳に達した日以後に新たに雇用される者(季節雇用や日雇の雇用保険はかけら
   れます)、法人の役員、家事使用人、昼間部の学生、事業主の同居の親族等は加入
   できません



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